事 務 連 絡
令和4年9月9日
保護者 各位
葛飾区 子育て支援課
新型コロナウイルス感染症の陽性者に対する療養期間等の見直しについて
日頃より、新型コロナウイルスの感染予防にご理解ご協力をいただきありがとうございます。
厚生労働省より標記に関する通知が発出されました。本件に関して、下記のとおり取扱いを変更いたしますので、お知らせいたします。
記
1 適用開始日
令和4年9月7日(水)の時点で陽性であるものから適用となります。
2 療養期間の変更
(1)有症状者の療養期間
・発症日を 0 日として 7 日間が経過し、かつ症状軽快後 24 時間経過した場合には 8 日目から解除
・入院している者は従前どおり発症日から 10 日間が経過し、かつ症状軽快後 72 時間経過した場合に 11 日目から解除
※ 10 日間を経過するまでは自主的な感染予防行動を徹底
(2)無症状者の療養期間
・検体採取日を 0 日として 7 日間を経過した場合には 8 日目から解除
※ 10 日間を経過するまでは自主的な感染予防行動を徹底
(従来と変更はありません。)
3 取り扱い
9月7日(水)時点で陽性であり、10日間の療養期間となっている場合、7日間に短縮となります。(8日目から登園可能となります。)